この記事をご覧の皆さんの中には、倉庫業を開始するのに許可が不要な事例があるのか知りたいと考えている人もいるのではないでしょうか。
倉庫業を始めるには基本的に、国からの許可をもらって登録を行う必要があるのですが、中には倉庫業の許可を得なくても事業を開始できる場合があります。
そこで、今回の記事では、倉庫業を開始するのに許可が不要な事例には具体的にはどのようなものがあるのかなどを中心に説明していきます。
なぜ倉庫業を開始するのに許可が不要な事例があるのか?
なぜ倉庫業を開始するのに許可が不要な事例があるのでしょうか?結論から言ってしまえば一見倉庫業に見えても実際は、倉庫業法で定められている倉庫業の定義に当てはまらない業態であるからです。
世の中には業態の外見上倉庫業に当てはまりそうでも、法律で許可が必要とされている倉庫業の業態に当てはまらない業態が存在しているので、このような事例が発生するのです。
では、具体的にはどのような業態が倉庫業開始の許可が不要な業態なのでしょうか、次の段落で説明していきます。
業務開始の許可の取得が必要な倉庫業に当たらない事例について
業務開始の許可の取得が必要な倉庫業に当たらない事例にはどのようなものがあるのでしょうか、具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 港湾運送事業において一時保管用に供される上屋
- 貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫や配送センター
- ロッカー等外出時の携帯品の一時預かり
- 銀行の貸金庫等の保護預かり
- クリーニング業のように、特定の物品の役務(洗濯や修理等)の営業を行う場合に付随して行う物品の保管について
上記に記載した業態については、倉庫業法2条2項かっこ書きの部分を基に業務開始の許可の取得が必要な倉庫業に当たらない事例と判断されています。
上記に記載したもの以外にも業務開始の許可の取得が必要な倉庫業に当たらない事例ももちろんありますので、自身が始めようとしている業態が倉庫業に当たるのか否かを詳しく知りたい場合には、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
誤って倉庫業を無許可で開始してしまった場合はどうなるのか?
倉庫業を始めたい人は、倉庫業の登録申請をして許可を国土交通大臣からもらう必要がありますが、登録の許可を得ずに倉庫業を開始してしまった場合には罰則を受けることになります。
具体的な罰則内容としては、倉庫業法の第28条に定められており、その内容としては、第1年以下の懲役か100万円以下の罰金もしくはそれらを同時に科されるという内容になっています。
誤って無許可で倉庫業を開始してしまうと上記のような罰則を受けてしまうので、倉庫業の開始を検討する際には無許可で始めないように注意しましょう。
倉庫業を無許可で始めないようにするために専門家に相談しよう!
今まで倉庫業を営んだことがない人が、自身の判断だけでは誤って無許可で倉庫業を始めてしまう可能性が高いので、行政書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
行政書士などの専門家に相談しに行くうえで特に重要となる書類には、「建築確認申請書」、「建築確認済証」、「完了検査済証」などが挙げられます。
「建築確認申請書」とは、新築・増改築時に、その建築物が建築基準法・条例等に適合しているかを確認してもらうために、建築主が役所などに提出する書類のことです。
また、「建築確認済証」とは、建築計画がきちんと法律で定められている基準をクリアしていることを証明する書類のことで、「完了検査済証」とは、工事が終了した時点で行われる検査に合格した場合に発行される証明書のことになります。
倉庫業でもどのような倉庫を営むかによって、提出する書類の数や種類が異なってきますが、上記の3つの書類は特に重要性が高くなっています。
そして、行政書士などの専門家に倉庫業の登録申請の依頼をするために必要となる費用としては、大体20万円から60万円ほどの依頼料が必要となることが多いようです。
上記で説明したような内容を頭に入れて、行政書士などの専門家に相談しに行くと円滑に相談が行えるようになりますので、相談をしようと考えている人はこの点についても押さえておきましょう。
まとめ
ここまで、倉庫業を開始するのに許可が不要な事例には具体的にはどのようなものがあるのかなどについて説明してきましたが、いかがでしたか。
原則的に倉庫業を始めには倉庫業の登録申請を行わなければならなく、無許可で倉庫業を始めてしまうと罰則規定があるので、倉庫業の開始を検討している場合には専門家などに相談して誤った判断を下さないように注意しましょう。
この記事をご覧の皆さんは、今回の記事で説明した内容を参考にして、倉庫業を開始するのに許可が不要な事例には具体的にはどのようなものがあるのかなどについての学習に役立てると良いのではないでしょうか。